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コンプライアンス《法令遵守》を徹底して事業活動を推進致しております。
   
           私達はビジネスに関心のない方に商品やビジネスの販売や説明はいたしません。
       私達のビジネスにご理解 ・共感をいただき、賛助会員登録をされた方のみ催物にご参加頂いております。
 
 
 
 
  
 
 

​Compliance

※当社はコンプライアンスの重要性、意識向上の為、お客様へのアプローチ・コミニケーション推進を

 モットーに各代理店に『コンプライアンスシート』の、記入記載を義務強化させて頂いております。  

 代理店の皆様おいては、​コンプライアンストレーニングにて学び、実践し、身につけて頂いております。

 

 

 

≪ 特定利益    ≫
当社の認定を受けた「統括販社」「販社代理店」「代理店」「取次店」は実績(税別)に対して販売手数料・販売担当料(ヘルプ料)を受け取ることができます。加えて「専任講師」「常任講師」は支給条件を満たした場合、グループの組織収入として報奨金を受け取ることができます。「統括販社」「販社代理店」「代理店」は傘下にグループがある場合、グループの組織収入を受け取ることができす。 
 
 
 
代理店登録には、代理店登録申請書 兼 商品購入申込書に記載の特定負担購入商品AまたはBの商品購入が条件となります。 
≪ 特定負担  ≫

賛助会員

1.クレアシオン・iビジネスを理解し賛同した上で賛助会員申込書を提出し受理された者

2.賛助会員に登録し受理された者が当社および当社代理店が主催する各種催物に参加することか出来る

3.賛助会員は正会員ではないため、商品代金の割引や販売手数料支払い等の対象外とする

4.賛助会員登録後、一か月間に限り当社および当社代理店が主催する各種催物に参加することができる

(登録後一か月を経過した場合再度申請書の提出が必要。) 

クーリングオフ

本ビジネスに参加する際に負担された特定負担商品代金はクーリングオフをすることができます。

個人のお客様が商品購入のお申込みをされ商品購入申込書を受領した日を含む20日間(商品引渡を受けた日が書面を受領した日後であるときはその引渡日が起算日となります)は書面により無条件に売買契約の申込みの撤回(売買契約が成立した場合は売買契約の解除)を行うこと(以下これを「クーリングオフ」といいます。)ができます。この場合、お申込者は既に引渡された商品の引取りに要する費用の負担義務はなく、販売店が負担します。また、既に商品代金、もしくはその一部を支払われている場合は遅滞なく販売店よりその全額について返還を受けることができます。クーリングオフの効力は、書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。なおクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む20日間を経過するまではクーリングオフができます。

クーリングオフ期間経過後における代理店契約の中途解約について

本ビジネスの代理店はだれでも書面によりいつでも代理店契約を解除することができます。この場合、本ビジネスによりご購入いただいた商品に関しては、以下の条件で返品をお受けします。この場合の商品販売契約の解除の要件は、

①販売契約を締結した日(本ビジネス代理店資格を取得した日)から1年が経過していない個人であること

②当該商品の引渡を受けた日から90日を経過していないこと

③当該商品を再販売していないこと

④当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費していないこと

⑤本ビジネス代理店の責に帰すべき事由により当該商品の全部又は一部を滅失し又は減損していないこと

返金額については、当社が当該返金商品を受領して3ヶ月以内に、当該返品商品の購入価格から10%の解約手数料と当該返品商品の購入により発生した既払いの手数料を差し引いた額をご返金します。商品の返品に関し、当社は連帯して当該商品によって生ずる商品販売者、代理店の債務の弁済の責めを負います。当社は損害賠償の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(引渡しがされた当該商品の販売価格に相当する額に提供された特定利益その他の金品に相当する額を加算した額)に法定利息による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払いを請求できません。また解除前に既にビジネス代理店に対して商品販売がなされている場合で当該商品売買契約が解除された場合

①当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡前である場合は、当該商品の販売価格の10分の1に相当する額

②当該商品が返還されない場合は、当該商品の販売価格に相当する額、およびそれぞれの額に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払いを請求できません。

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